教誨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/08 04:29 UTC 版)
教誨(きょうかい)とは、第1義には、教えさとすことをいう[1]。同義語として教戒(きょうかい)があるが、こちらは、教え戒めることをいう[2]。両者の違いは「誨(意:知らない者を教えさとす)」[3]と「戒(意:いましめ。さとし)」[4]の違いである。また、これらから転じて第2義には、受刑者に対し、徳性(道徳をわきまえた正しい品性。道徳心。道義心[5])の育成を目的として教育することをいう[1]。
- ^ a b “教誨”. 小学館『デジタル大辞泉』、三省堂『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。※表示した2つの出典のみをここでの典拠とする。
- ^ “教戒・教誡”. 『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。
- ^ “誨”. 『デジタル大辞泉』. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。
- ^ “戒”. 『デジタル大辞泉』. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。
- ^ “徳性”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。
- ^ “教誨師”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。※表示した2つの出典のみをここでの典拠とする。
- ^ “教誨師”. 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』. コトバンク. 2018年7月11日閲覧。※表示した1つの出典のみをここでの典拠とする。
- ^ “刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2023年8月24日閲覧。
- ^ 法務省法務総合研究所 (1991年10月). “平成3年版 犯罪白書”. 第2編 第3章 第3節 3. 法務省. 2009年6月21日閲覧。
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