建設副産物(けんせつふくさんぶつ)
いわゆるリサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)の施行令の第四表に定められている業種である建設業(他には高炉による製鉄業および製鋼・製鋼圧延業と電気業)者が行う建設工事において発生する建設廃棄物の内、「土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」と指定されているもの。建設業者に再生利用を義務付けることによって、再資源化、廃棄物の減量化の推進を目的としている。
建設副産物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/08 23:30 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動建設副産物(けんせつふくさんぶつ)とは、建設発生土など建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称である。具体的には、建設現場に持ち込んで加工した資材の残りや、現場内で発生した物の中で工事中あるいは工事終了後その現場内では使用の見込みがないものをいう。
現在、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法、平成12年5月31日法律第104号)によってリサイクルの推進が図られ、リサイクル率は向上している。建設副産物を大きく分けると以下の3つに分類できる。
- そのまま原材料として利用できるもの・・・建設発生土など。
- 何らかの処理をすることによって利用が可能なもの・・・アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊、汚泥、発生木材、混合廃棄物など。再資源化施設を有する中間処理場において、再利用できる状態に処理される。
- 利用が不可能なもの・・・廃油やPCB、アスベストなど。特別管理産業廃棄物として処理。
関連項目
外部リンク
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