建設副産物とは? わかりやすく解説

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建設副産物(けんせつふくさんぶつ)

 いわゆるリサイクル法再生資源の利用の促進に関する法律)の施行令第四表に定められている業種である建設業(他には高炉による製鉄業および製鋼・製鋼圧延業電気業)者が行建設工事において発生する建設廃棄物の内、「土砂コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」と指定されているもの。建設業者再生利用義務付けることによって、再資源化廃棄物減量化の推進目的としている。


建設副産物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/08 23:30 UTC 版)

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建設副産物(けんせつふくさんぶつ)とは、建設発生土など建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称である。具体的には、建設現場に持ち込んで加工した資材の残りや、現場内で発生した物の中で工事中あるいは工事終了後その現場内では使用の見込みがないものをいう。

現在、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法、平成12年5月31日法律第104号)によってリサイクルの推進が図られ、リサイクル率は向上している。建設副産物を大きく分けると以下の3つに分類できる。

破砕されたアスファルトコンクリート。全国の建設工事から出たアスファルトコンクリートの98.6%が再資源化されている。(2005年・国土交通省調査[1])

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