建設副産物(けんせつふくさんぶつ)
いわゆるリサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)の施行令の第四表に定められている業種である建設業(他には高炉による製鉄業および製鋼・製鋼圧延業と電気業)者が行う建設工事において発生する建設廃棄物の内、「土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」と指定されているもの。建設業者に再生利用を義務付けることによって、再資源化、廃棄物の減量化の推進を目的としている。
建設副産物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/08 23:30 UTC 版)
建設副産物(けんせつふくさんぶつ)とは、建設発生土など建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称である。具体的には、建設現場に持ち込んで加工した資材の残りや、現場内で発生した物の中で工事中あるいは工事終了後その現場内では使用の見込みがないものをいう。
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