学校法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/09 04:16 UTC 版)
税制
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公益法人である学校法人は税制面で優遇され、その収益について基本的に非課税とされる。
但し教育事業以外の収益事業における収益については法人税が課税されるが、普通法人の法人税率が25.5パーセントであるのに対して、学校法人は中小企業者や協同組合等と同じく19パーセントとなるほか、消費税などその他の国税及び各種地方税についても様々な減免措置が講じられている。[3][4]
なお収益事業の例としては、学校教育のリソースを活用した一般対象の教養講座や資格取得講座、研究成果に基づくコンサルティング事業、保有不動産の賃貸借事業・資格試験や発表会等の会場貸しが挙げられる。
準学校法人
準学校法人は「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」(私立学校法第64条第4項)であり、いわゆる一条校以外の教育施設のみを運営する法人である。準学校法人は、同条第6項の規定により認可を受けて学校法人となり、また学校法人が、同条第6項の規定により認可を受けて準学校法人となることができる。なお、準学校法人という言い方は、法律上のものではない。また準学校法人は、名称中に「学校法人」を使用できる(第65条ただし書)ため、「学校法人」と「準学校法人」の区別は難しい。
備考
記号
学校法人を表す㈻が「全角括弧付き学」としてUnicodeに含まれている。
記号 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 名称 |
---|---|---|---|---|
㈻ | U+323B |
- |
㈻ ㈻ |
全角括弧付き学 PARENTHESIZED IDEOGRAPH STUDY |
㊫ | U+32AB |
- |
㊫ ㊫ |
丸学 CIRCLED IDEOGRAPH STUDY |
脚注
- ^ 第65条
- ^ 「学校法人」ってなに? 日本私立大学協会、2023年9月6日閲覧。
- ^ 学校法人に対する税制上の優遇措置について - 文部科学省
- ^ 公益法人などの主な課税の取扱い (PDF) - 財務省
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