地球温暖化対策の推進に関する法律 目的

地球温暖化対策の推進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/16 15:13 UTC 版)

目的

地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。(第1条)

沿革

  • 平成10年成立 - 京都議定書の採択を受け、国内対策の枠組みを定めた。
  • 平成14年改正 - 京都議定書目標達成計画の策定、地球温暖化対策推進本部の法定化等を定めた。
  • 平成17年改正 - 温室効果ガス算定・報告・公表制度の創設等を定めた。
  • 平成18年改正 - 京都メカニズムに関する制度を定めた。
  • 平成20年改正 - 排出抑制等指針の策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加等を定めた。
  • 平成25年改正 - 京都議定書目標達成計画に代わる地球温暖化対策計画の策定や、三ふっ化窒素(NF3)の追加等を定めた。
  • 平成28年改正 - 普及啓発と国際協力の強化、地方公共団体実行計画の共同策定等を定めた。
  • 令和3年改正 - 温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロとする目標を定め、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に規定した。

構成

第1章 総則(第1条 - 第7条)
第2章 地球温暖化対策計画(第8条・第9条)
第3章 地球温暖化対策推進本部(第10条 - 第18条)
第4章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策(第19条 - 第41条)
第5章 森林等による吸収作用の保全等(第42条)
第6章 割当量口座簿等(第43条 - 第57条)
第7章 雑則(第58条 - 第65条)
第8章 罰則(第66条 - 第68条)

主務官庁

環境省経済産業省及び事業所管官庁








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