入会権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/13 04:44 UTC 版)
入会権に関する有名な訴訟
研究領域・主な研究者
入会権については民法に規定がある(民法263条、294条)ことから、入会権の研究者は民法専攻の学者が多い。入会権の研究には法制史や社会学の範囲に及ぶことが多く、純粋な民法の法解釈と性質が異なるので、法社会学に分類される。
- 川島武宜 - 法社会学の祖。
- 渡辺洋三 - 川島武宜と共に入会権の研究を行う。
- 戒能通孝 - 小繋事件の弁護人の一人。
- 中尾英俊 - 数多くの入会裁判に関わる。
- 黒木三郎 - 入会権の近代化に関し研究。
脚注
参考文献
- 川島武宜、潮見俊隆、渡辺洋三「入会権の解体I~IV」岩波書店。IVは未刊行
- 戒能通孝「入会の研究」一粒社。 ※一粒社は廃業
- 中尾英俊「入会林野の法律問題」勁草書房。
- 渡辺洋三「入会と法」東京大学出版会。
- 中尾英俊「民法総合判例研究 (9) 入会権I II」一粒社。
- 戒能通孝「小繋事件」岩波書店。
関連項目
- ^ 最高裁2006年(平成18年)03月17日 第2小法廷判決平成16年(受)第1968号 地位確認等請求事件: 入会部落の慣習に基づく入会団体の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとした会則を公序良俗に反するものとして無効とした。
入会権と同じ種類の言葉
- 入会権のページへのリンク