効果裁量
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:29 UTC 版)
効果裁量(行為裁量・選択裁量)とは、一般に、行政裁量のうち、行為判断について認めるもの。時の裁量、手続の裁量をこれに含める場合もある。 たとえば、処分をすることが出来るとされ、数種の処分が定められている場合、処分を行うかどうか、どのような処分を行うかの裁量。
※この「効果裁量」の解説は、「行政裁量」の解説の一部です。
「効果裁量」を含む「行政裁量」の記事については、「行政裁量」の概要を参照ください。
- 効果裁量のページへのリンク