部分地域とは? わかりやすく解説

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部分地域

人口が住む領域(301-2)は通常、小地域、部分地域 1に細分される。行政上は、行政地域 2、行政単位 2または行政区域 2として分類され、法律上の区域 2または政治上の区域 2と呼ばれることもある。一方、地理学者は、地域を地理区 3または地帯 4として分類することがある。これらは行政上の単位と対応することもあり、しないこともある。“地理区”または“地帯”という用語は、幾つかの異なる意味で使われることがあり、該当する面積はその大きさがかなり異なる場合がある。したがって、極地地区、気候地帯、大都市地区などという表現が用いられる。自然地理区 5と経済的地理区 6という用語は地理学者が用いる慣用語である。自然地域 7なる用語は人類生態学(104-5)において、他と比べて顕著な特徴のある人口が占有している地域を定義する場合に用いる。




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