車外突起物
自動車の最外側付近で、表面が突出して歩行者に傷害を与えるおそれのあるものをいい、保安基準で取り付けが禁止されている。例として(1)後写鏡の取付け金具の突起物(2)車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品(スピンナー)(3)レバー式のドアハンドルで先端が前向きのもの(先端が内側へ曲げであるもの、または保護装置を有するものを除く)、があげられている。伸縮式のポールアンテナは、上方かやや後方に傾斜しており、先端が進行方向を向いていないので突起物から除外されている。
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