URL判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 06:30 UTC 版)
児童ポルノのURLを直接リンクではなくアドレスを言い換えるなどして偽装して紹介したことで児童ポルノ公然陳列罪に問われた被告に対し、幇助ではなく正犯として児童ポルノ公然陳列罪の成立が認められるとの判決が最高裁で出ている。すなわち、違法なファイルそのものや直接リンクですらなくても、URLを紹介しただけでファイルのアップロード者と同等の罪に問われる。 詳細は大阪高等裁判所 平成21年(あ)第2082号の判決文を参照のこと。判例時報2166号142頁に記載。
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