会計監査人とは? わかりやすく解説

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会計監査人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 08:30 UTC 版)

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。


  1. ^ この点、平成26年6月27日法律第90号により改正がなされ、これにより会計監査人の選任機関の統一が図られた。改正前の条文は「監査役設置会社においては、取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること等をするには、監査役、監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない(1項)。また、監査役、又は監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる(2項・3項)。」。
  2. ^ 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき,心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


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