拒絶査定とは? わかりやすく解説

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拒絶査定(きょぜつさてい)Decision of Refusal


”拒絶査定”とは、審査結果審査官出願拒絶する場合に行う査定をいう(特許法49条)。拒絶査定謄本出願人送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から3月以内に、拒絶査定不服審判請求することができる。

なお、審査官は、拒絶査定を行う前に拒絶理由通知して出願人意見機会与えなければならない特許法50条)。

知的財産用語辞典ブログ
(弁理士古谷栄男)




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