1957年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)
「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「1957年の改正」の解説
電波法施行規則の一部改正(1957年10月8日公布、同年10月15日施行)により、特殊無線技士(中短波陸上無線電話)及び特殊無線技士(中短波海上無線電話)が操作できる無線設備の空中線電力が50W以下となった。
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