金銭、夫役、現品または加入金とは? わかりやすく解説

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金銭、夫役、現品または加入金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)

土地改良区」の記事における「金銭、夫役、現品または加入金」の解説

土地改良区事業経費充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役、現品または加入金を賦課徴収することができるが、賦課徴収するに当たり定款定めなければならないまた、定款定めところにより、都道府県知事認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令定めるものから、特定受益者の受ける利益限度として、その土地改良事業要する経費一部徴収することができる(土地改良法第36条)。

※この「金銭、夫役、現品または加入金」の解説は、「土地改良区」の解説の一部です。
「金銭、夫役、現品または加入金」を含む「土地改良区」の記事については、「土地改良区」の概要を参照ください。

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