金銭、夫役、現品または加入金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)
「土地改良区」の記事における「金銭、夫役、現品または加入金」の解説
土地改良区の事業の経費に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役、現品または加入金を賦課徴収することができるが、賦課徴収するに当たり定款に定めなければならない。また、定款に定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるものから、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる(土地改良法第36条)。
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