重要事項説明書への記名・押印(法第35条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)
「宅地建物取引士」の記事における「重要事項説明書への記名・押印(法第35条)」の解説
宅地建物取引士は、重要事項説明書に記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、上記における重要事項の説明に対して責任の所在を明らかにするため、また文書の改竄防止・文書の原本性確保のために記名・押印する。 宅地建物取引業者は契約が成立するまでの間に、取引の各当事者に対して、宅地建物取引士をして、(宅地建物取引士の)記名・押印がある書面を交付して説明をさせなければならない。
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