配当の公告等とは? わかりやすく解説

配当の公告等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「配当の公告等」の解説

破産管財人は、破産法196第1項規定により配当表裁判所提出した後、遅滞なく最後配当の手続に参加することができる債権総額及び最後配当をすることができる金額公告し、又は届出をした破産債権者通知しなければならない破産法197第1項)。 前項規定による通知は、その通知通常到達すべきであった時に到達したものとみなす(破産法197条第2項)。 第1項規定による通知届出をした各破産債権者通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なくその旨裁判所届け出なければならない破産法197第3項)。

※この「配当の公告等」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「配当の公告等」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「配当の公告等」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「配当の公告等」の関連用語

配当の公告等のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



配当の公告等のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの配当 (破産) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS