配当の順位等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第1号の優先的破産債権間においては民法、商法、その他の法律に規定する優先順位による(破産法第194条第1項)。優先的破産債権 一般の破産債権(第1号、第3号及び第4号に掲げるもの以外の破産債権) 劣後的破産債権 約定劣後破産債権 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする(破産法第194条第2項)。
※この「配当の順位等」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「配当の順位等」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。
- 配当の順位等のページへのリンク