都道府県知事への虚偽報告等に対する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
「公衆浴場法」の記事における「都道府県知事への虚偽報告等に対する罰則」の解説
都道府県知事が求めた報告(第6条第1項参照)をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は環境衛生監視員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、2,000円以下の罰金に処される(第7条)。
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