都道府県知事による措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 23:02 UTC 版)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の記事における「都道府県知事による措置」の解説
都道府県知事は以下の措置ができる。保健所設置市は市長が、特別区は区長がする(64条1項)。
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