違法営業問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 09:43 UTC 版)
公営競技場などでよく見かけるが、乗合タクシーの営業許可がないのに、同じ方面へ向かう客を運転手の独自判断で相乗り運行させる営業法があるが、これは乗合行為、あるいは業界の俗語で「つめこみ」などと呼ばれる違法営業であり、乗合タクシーではない。タクシーは道路運送法の規定により一度に1人または1グループの乗客を乗せることしかできず、(例え、他のグループの承諾を得たとしても)一回に不特定多数の乗客を乗せることは禁じられている。
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