過去勤務期間の通算(法第27条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:02 UTC 版)
「中小企業退職金共済」の記事における「過去勤務期間の通算(法第27条)」の解説
過去勤務期間の通算の申出 本制度に加入する際、その企業に1年以上継続して勤務している従業員については、事業主の申出により加入前の勤務期間を10年を限度として制度加入後の期間に通算することができる。 過去勤務通算月額 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円 12,000円 14,000円 16,000円、18,000円 20,000円 22,000円 24,000円 26,000円 28,000円 30,000円までの16種類。ただし、短時間労働者に限り、特例掛金として 2,000円 3,000円 4,000円からも選択可能。
※この「過去勤務期間の通算(法第27条)」の解説は、「中小企業退職金共済」の解説の一部です。
「過去勤務期間の通算(法第27条)」を含む「中小企業退職金共済」の記事については、「中小企業退職金共済」の概要を参照ください。
- 過去勤務期間の通算のページへのリンク