通航の定義とは? わかりやすく解説

通航の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:16 UTC 版)

無害通航」の記事における「通航の定義」の解説

国連海洋法条約第18条によれば無害通航制度における「通航」とは領海継続的かつ迅速な通過、または内水への出入りのための航行とされる。そのため不可抗力遭難などの場合除き外国船舶領海内で停船投錨をしたり、徘徊やその他不審な行動など明らかに通過以外の目的による活動通常認められない外国船舶内水出入りする目的領海航行する場合には慣習国際法上無通航有する推定されるが、沿岸国は内水での自国利益確保する必要から国内法上の制度に基づく規制をする場合もある。

※この「通航の定義」の解説は、「無害通航」の解説の一部です。
「通航の定義」を含む「無害通航」の記事については、「無害通航」の概要を参照ください。

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