贖罪寄付とは? わかりやすく解説

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しょくざい‐きふ【×贖罪寄付】

読み方:しょくざいきふ

贈収賄薬物犯罪など被害者がいない刑事事件や、被害者がいても示談不成立事件被告人が、関連する被害者団体慈善団体などにする寄付

[補説] 弁護士会などの仲介により行われることが多い。裁判情状酌量判断材料となる場合がある。


贖罪寄付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/09 10:00 UTC 版)

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贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事被告人被疑者が贖罪のために行う寄付である。事故に至らない交通事犯、脱税事犯、薬物事犯など、いわゆる被害者なき犯罪を犯したり、被害者示談が出来ない事情がある犯罪者が、反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするものである。

贖罪寄付をした場合、被告人に有利な情状として量刑に斟酌される場合もあるし、検察官起訴猶予処分の可否を判断する際の一資料ともなりうる。寄付対象の団体には、弁護士会法テラスなどの司法関係団体が多い。



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