資産性所得と勤労性所得が結合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 14:38 UTC 版)
「所得税法」の記事における「資産性所得と勤労性所得が結合」の解説
事業所得(27条) 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得・譲渡所得に該当するものを除く)。 山林所得(32条) 山林の伐採・譲渡による所得。分離課税・五分五乗方式が採られる。
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