謄抄本等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)
誰でも登記官に対し手数料(令8条1項により1通につき600円)を納付して、抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付を請求することができる(法41条、不動産登記法119条1項)。 誰でも登記官に対し手数料(令8条2項により1件につき450円)を納付して、抵当証券の控え又は附属書類の閲覧を請求することができる(法41条、不動産登記法121条2項)。 これらの手数料は、原則として収入印紙で納付しなければならない(法41条、不動産登記法119条4項・121条3項)。
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