謄抄本等とは? わかりやすく解説

謄抄本等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)

抵当証券」の記事における「謄抄本等」の解説

誰でも登記官対し手数料(令8条1項により1通につき600円)を納付して抵当証券控え謄本又は抄本交付請求することができる(法41条、不動産登記法1191項)。 誰でも登記官対し手数料(令8条2項により1件につき450円)を納付して抵当証券控え又は附属書類閲覧請求することができる(法41条、不動産登記法1212項)。 これらの手数料は、原則として収入印紙納付しなければならない(法41条、不動産登記法119条4項・1213項)。

※この「謄抄本等」の解説は、「抵当証券」の解説の一部です。
「謄抄本等」を含む「抵当証券」の記事については、「抵当証券」の概要を参照ください。

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