診療アルバイト禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:31 UTC 版)
研修期間中に他医療機関などでの診療アルバイトは禁止されている。医師法第16条の5に「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されており、明文化されていないものの、これを根拠に厚生労働省は2年間の初期研修期間においては、研修先の関連施設であっても定められたプログラム外の診療業務に関わることを禁止している。しかし2004年以降も研修医が医療機関でアルバイトをしていたという案件は数多く報告されており、厚労省はアルバイトのあった研修先に対して管理徹底を指導している。なお診療外の非医療分野のアルバイトは禁止について言及されていない。
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