補てんの廃止とは? わかりやすく解説

補てんの廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/11 03:44 UTC 版)

臨時財政対策債」の記事における「補てんの廃止」の解説

国債発行して地方交付税の不足額を補う方式改め地方交付税原資不足した場合には、特に補てんする措置講じず、交付額が不足した状態のまま地方公共団体交付することとした。しかし、この状態を放置して地方財政成り立たないため、地方交付税不足分は、地方財政法第5条特例として、特別の地方債臨時財政対策債)の発行認めこととした。臨時財政対策債は、形式的に各地方公共団体借入となるが、実質的には、元利償還金全額後年度の地方交付税算入されるため、地方交付税代替財源とみてよい。総務省毎年度実施する地方財政状況調査決算統計)」においても、地方交付税同様に一般財源として扱われている。 このため、この制度改正については、旧来財源不足に対して前払い」で対処してきたものを、「後払い」に変更したものと捉えるともできる

※この「補てんの廃止」の解説は、「臨時財政対策債」の解説の一部です。
「補てんの廃止」を含む「臨時財政対策債」の記事については、「臨時財政対策債」の概要を参照ください。

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