補てんの廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/11 03:44 UTC 版)
国債を発行して地方交付税の不足額を補う方式を改め、地方交付税の原資が不足した場合には、特に補てんする措置を講じず、交付額が不足した状態のまま地方公共団体に交付することとした。しかし、この状態を放置しては地方財政が成り立たないため、地方交付税の不足分は、地方財政法第5条の特例として、特別の地方債(臨時財政対策債)の発行を認めることとした。臨時財政対策債は、形式的には各地方公共団体の借入となるが、実質的には、元利償還金全額が後年度の地方交付税に算入されるため、地方交付税の代替財源とみてよい。総務省が毎年度実施する「地方財政状況調査(決算統計)」においても、地方交付税と同様に一般財源として扱われている。 このため、この制度改正については、旧来財源不足に対して「前払い」で対処してきたものを、「後払い」に変更したものと捉えることもできる。
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