英国と米国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 01:52 UTC 版)
英国においても、米国においても、損害賠償を一時金で支払う際の計算には年金現価が用いられるが、ライプニッツ係数という言葉は一般的ではない。用いられる割引率(利率)によって被害者が受け取る金額が大きく異なり、特に長期に渡る損害額にその振れが激しくなるので、どのような割引率を用いるかが議論の中心となっている。英国では、2003年損害賠償法が改訂されるまで、損害賠償の支払方法は一時金が主で定期金賠償で支払われることは殆どなかった。最高裁の役割を負っていた貴族院においてもどのような割引率を用いるべきかについて、ウェルズ・ジャッジメントと呼ばれる判決が下されている。米国においては、長期に発生する損害賠償については、原則定期金賠償を用いることになっている。
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