自立教科等を担任する教諭の免許状
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「特別支援学校教員」の記事における「自立教科等を担任する教諭の免許状」の解説
特別支援学校の教員の免許状には、自立教科等の教授を担任する専門の自立教科等教諭免許状が定められている。この免許状は、教育職員免許法第4条2項に規定する原則的な「教諭」免許状とは別に、「自立教科教諭」免許状と「自立活動教諭」免許状(単なる「教諭」免許状の名称とは異なり専門部の名称が冠されている)が文部科学省令によって個別的に定められている(教育職員免許法第4条の2第2項、同法施行規則第62条~65条の2)。 特別支援学校自立教科教諭免許状(一種・二種)理療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等) 理学療法(上記の理療と異なる) 音楽 理容 特殊技芸(美術、工芸、被服) 特別支援学校自立活動教諭免許状(一種のみ)視覚障害教育 聴覚障害教育 肢体不自由教育 言語障害教育 特別支援学校内において、自立活動を担任している部(組織)は自立活動部などと称している場合もある。
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