自招危難
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:35 UTC 版)
自ら招いた危難に緊急避難が成立するかどうかについては、故意によって招来した危難については緊急避難は許されないとする学説や緊急避難の他の要件を充足する限り自招危難に対する緊急避難も可能とする学説があるほか、判例には過失による自招行為に対する緊急避難を否定したもの(大正13年12月12日大審院判決刑集3巻867頁)もある。ただし、過失による自招危難に対する緊急避難を否定する見解に対しては、過失により火を出した者には緊急避難が認められないことになるなど不合理であるという批判がある。
※この「自招危難」の解説は、「緊急避難」の解説の一部です。
「自招危難」を含む「緊急避難」の記事については、「緊急避難」の概要を参照ください。
- 自招危難のページへのリンク