継続委任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
委任は委任者が正常な判断能力を有しその自由意志で行うのが原則であるが、アメリカ合衆国では、予め作成され、本人が認知症や植物状態などで正常な判断能力を能力を失った場合に効力を発生する「継続委任(状)」(durable power of attorney)があり、遺言、信託、事前医療措置指示書とともに相続対策(estate planning)のセットとして作成されることが多い。
※この「継続委任」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「継続委任」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。
- 継続委任のページへのリンク