継続地役権と不継続地役権とは? わかりやすく解説

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継続地役権と不継続地役権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「継続地役権と不継続地役権」の解説

承役地利用間断なく続いている場合継続地役権観望地役権など)、そうでない場合を不継続地役権という(汲水地役権など)。この区別地役権時効取得において意味を持ち地役権時効取得要件1つとして継続的に行使される地役権継続地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。

※この「継続地役権と不継続地役権」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「継続地役権と不継続地役権」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。

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