継続地役権と不継続地役権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)
承役地の利用が間断なく続いている場合を継続地役権(観望地役権など)、そうでない場合を不継続地役権という(汲水地役権など)。この区別は地役権の時効取得において意味を持ち、地役権の時効取得の要件の1つとして継続的に行使される地役権(継続地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。
※この「継続地役権と不継続地役権」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「継続地役権と不継続地役権」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。
- 継続地役権と不継続地役権のページへのリンク