第XIII編:ペイ・イット・バック法
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「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第XIII編:ペイ・イット・バック法」の解説
第XIII編、すなわち「ペイ・イット・バック法」(Pay It Back Act) は、2008年緊急経済安定化法を改正し、不良資産救済プログラムを制限して利用可能な資金を7000億ドルから4750億ドルに減額し、さらに、未使用資金を新たなプログラムのために使用することはできないものとした。 さらに、2008年住宅・経済回復法によって導入された金融システムの安定化のための証券購入に関するいくつかの連邦法律の規定が改正され、財務長官の得た当該証券の売却代金等は、赤字削減の目的のためにのみ供されるものとされ、その他の歳出増加または歳入減少を補うために使用することは禁止された 同様の取扱いは、2009年アメリカ回復・再投資法に基づく州によって使用されなかった資金についても定められている。
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