第一説(通説)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 23:26 UTC 版)
不作為犯の処罰には行為者に作為義務が必要であり、遺棄罪(刑法217条)は保護責任者遺棄罪(刑法218条)とは異なり保護責任がない者を主体としている。このようなことから、刑法217条の「遺棄」と刑法218条の「遺棄」を区別して解釈し、前者については移置(作為と解する)のみを指し、後者については置き去り(不作為と解する)も含まれる。「遺棄」は場所的離隔を手段とする点で「不保護」と区別される。
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