端株
(端株制度 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/09 22:49 UTC 版)
端株(はかぶ)とは、株式の一株に満たない端数で、端株原簿に記載されたものを指す、平成17年改正前の商法時代の制度である(商法旧会社編220条ノ2以下)。2005年(平成17年)に制定された会社法においては下記のように端株制度は存在せず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(会社法整備法)86条1項は「この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による」。と定めているため、その限りで旧商法を参照せねばならない。ただし、証券保管振替制度へ移行した株式は端株の管理が行えないため、株券が全面電子化されて以降、上場企業の端株は現存しない[1]。
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