研究組合の事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:39 UTC 版)
「鉱工業技術研究組合」の記事における「研究組合の事業」の解説
研究組合は、次の事業を行うことができる(法第5条)。 一 組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。 二 組合員に対する技術指導を行なうこと。 三 試験研究のための施設を組合員に使用させること。 四 前各号の事業に附帯する事業 法人格を有することから、契約主体となることができるほか、各種の許認可の取得、知的財産の集約等も可能。
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