研究組合の事業とは? わかりやすく解説

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研究組合の事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:39 UTC 版)

鉱工業技術研究組合」の記事における「研究組合の事業」の解説

研究組合は、次の事業を行うことができる(法第5条)。 一 組合員のために試験研究実施し、及びその成果管理すること。 二 組合員対す技術指導行なうこと。 三 試験研究のための施設組合員使用させること。 四 前各号事業附帯する事業 法人格有することから、契約主体となることができるほか、各種許認可取得知的財産集約等も可能。

※この「研究組合の事業」の解説は、「鉱工業技術研究組合」の解説の一部です。
「研究組合の事業」を含む「鉱工業技術研究組合」の記事については、「鉱工業技術研究組合」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの鉱工業技術研究組合 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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