砂・石等の持ち帰り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 09:39 UTC 版)
砂を人工的に持ってきて維持していたり、砂の減少に悩んでいる砂浜もあることから、持ち帰りが禁止されている場合がある。例として、イタリアのサルディーニャ島では、最長6年の禁固刑となっている。ハワイでは、2013年から、誤って服などに入ってた場合などは免除されるが、個人的な利用等に関わらず $100,000 以上の罰金刑となっている。日本においては、海岸法 第二章 第八条 によって、許可のない砂や石などの採取は禁止されており、砂利採取法によって認可された業者が土石採取料を支払い採取することが認められている。違反した場合は、原状回復などの対応が求められる。
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