砂・石等の持ち帰りとは? わかりやすく解説

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砂・石等の持ち帰り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 09:39 UTC 版)

砂浜」の記事における「砂・石等の持ち帰り」の解説

砂を人工的に持ってきて維持していたり、砂の減少悩んでいる砂浜もあることから、持ち帰り禁止されている場合がある。例として、イタリアのサルディーニャ島では、最長6年禁固刑となっている。ハワイでは、2013年から誤って服などに入って場合などは免除されるが、個人的な利用等関わらず $100,000上の罰金刑となっている。日本においては海岸法 第二章 第八条 によって、許可のない砂や石など採取禁止されており、砂利採取法によって認可され業者土石採取料を支払い採取することが認められている。違反した場合は、原状回復などの対応が求められる

※この「砂・石等の持ち帰り」の解説は、「砂浜」の解説の一部です。
「砂・石等の持ち帰り」を含む「砂浜」の記事については、「砂浜」の概要を参照ください。

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