発見(届出)者に対する処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:24 UTC 版)
「銃砲刀剣類登録」の記事における「発見(届出)者に対する処罰」の解説
銃砲刀剣類を発見し、届け出た者や届出・審査に必要な範囲内で携帯している者(例えば登録審査会に現物を持参する本人や代理人など)を不法所持等で処罰することは、登録を受ける機会を与えている法令と矛盾することから、発見届以前の所持や登録を受けるまでの所持については、届出者や持参人に重大な過失や故意がない限り、処罰を受けることはない。 ただし、発見届出後に正当な理由なく登録審査を受けないままでいたり、登録不合格決定がされた後も、そのまま所持し続けると不法所持により処罰されることもある。
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