町奉行の審理とは? わかりやすく解説

町奉行の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 22:35 UTC 版)

大坂町奉行」の記事における「町奉行の審理」の解説

町奉行所届けられ民事訴訟審理する日を「御用日」、特に金公事金銭貸借に関する訴訟)を扱う日を「御金日」と呼んだ御用日は、毎月2日5日7日13日18日21日25日27日と月に8回あった。摂津河内・和泉播州の四ヵ国の訴訟だけでなく、大坂全国各地からの物資流入する拠点であるという性格から西日本各地から訴訟持ち込まれた。

※この「町奉行の審理」の解説は、「大坂町奉行」の解説の一部です。
「町奉行の審理」を含む「大坂町奉行」の記事については、「大坂町奉行」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「町奉行の審理」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「町奉行の審理」の関連用語

町奉行の審理のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



町奉行の審理のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大坂町奉行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS