産業財産権法上とは? わかりやすく解説

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産業財産権法上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/21 03:29 UTC 版)

異議」の記事における「産業財産権法上」の解説

商標法では、商標権付与された後も、商標掲載公報発行の日から2月以内であれば何人も特許庁長官に対して異議の申立てを行うことができる旨を規定している(43条の2)。 かつては特許法実用新案法意匠法においても同様の規定があったが、実用新案法について、1993年度平成5年度)の法改正による無審査制度の導入に伴い廃止され特許法意匠法については、2003年度平成15年度)の法改正によって無効審判一本化された。

※この「産業財産権法上」の解説は、「異議」の解説の一部です。
「産業財産権法上」を含む「異議」の記事については、「異議」の概要を参照ください。

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