産業財産権法上
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/21 03:29 UTC 版)
商標法では、商標権が付与された後も、商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、何人も特許庁長官に対して異議の申立てを行うことができる旨を規定している(43条の2)。 かつては、特許法、実用新案法、意匠法においても同様の規定があったが、実用新案法について、1993年度(平成5年度)の法改正による無審査制度の導入に伴い廃止され、特許法、意匠法については、2003年度(平成15年度)の法改正によって無効審判に一本化された。
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