無権代理とは? わかりやすく解説

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無権代理(むけんだいり)

民法基本用語に関わる用語

代理権がないにもかかわらず他人代理人として法律行為を行うことを無権代理という。無権代理行為は、本人追認しない限り原則として本人には効力及ぼさない。ただし、一定の場合には本人効力が及ぶこともある(表見代理)。


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