無人方式の無線設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法施行規則第2条第1項第45号に「自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないもの」と定義している。いわゆる無人局で24時間運用する無線設備のことである。
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