港湾法に基づく届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 14:39 UTC 版)
一定の行為には届出が必要となる。公共の施設である港湾を災害のない、安全でしかも快適な使いやすい状態にしておくために、臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業場の新設や増設をする場合などには、工事の開始の日の60日前までに届出が必要とされている。
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