水道毒物等混入罪、同致死罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 07:45 UTC 版)
「飲料水に関する罪」の記事における「水道毒物等混入罪、同致死罪」の解説
水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処せられる。よって人を死亡させた者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられる(刑法146条)。後段は死に至らしめた場合の結果的加重犯を定めており、致傷の結果を生じさせても水道毒物等混入罪が成立するにとどまる。 なお、傷害の故意がある場合、傷害罪は適用されず水道毒物等混入罪のみが適用される。同様に、殺人の故意がある場合、殺人罪は適用されず水道毒物等混入致死罪のみが適用される。いずれも、本罪の法定刑が傷害罪、殺人罪より重いためである。
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