死者の持ち分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/27 09:58 UTC 版)
中世法のほとんどは相続において、動産の3分の1を「死者の持ち分」として、彼岸での生活に用いることが認められ、葬儀に使用された「死者の持ち分」の残りは死者とともに埋葬された。キリスト教信仰が浸透すると、この「死者の持ち分」を教会や修道院に寄進することが一般化した。イングランドではこのような死に際しての寄進は「死者の贈り物(corpspresent)」と呼ばれた。
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