業務執行組合員の辞任及び解任とは? わかりやすく解説

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業務執行組合員の辞任及び解任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「業務執行組合員の辞任及び解任」の解説

組合契約定めところにより一人又は数人組合員業務決定及び執行委任したときは、その組合員は、正当な事由なければ辞任することができない6721項)。また、正当な事由がある場合限り、他の組合員一致によって解任することができる(6722項)。

※この「業務執行組合員の辞任及び解任」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「業務執行組合員の辞任及び解任」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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