条約適用に関する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:37 UTC 版)
「宇宙物体登録条約」の記事における「条約適用に関する規定」の解説
第7条で規定。条約において締約国に言及する規定は、8条から第12条までの規定を例外として、宇宙活動を行ういずれの国際的な政府間機関にも適用される。ただしこの規定は、当該政府間機関が、条約に規定される権利及び義務の受諾を宣言し、かつ、当該政府機関の加盟国の過半数がこの条約及び「宇宙条約」に関する条約の締約国である場合にのみ適用される。
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