本作品の権利とは? わかりやすく解説

本作品の権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 08:31 UTC 版)

ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団」の記事における「本作品の権利」の解説

詳細は「ウルトラマン訴訟」を参照 2008年当初時点では、チャイヨープロは本作品の著作権主張しており、円谷プロはそれを否定肯定もしていないとみられていたため、「合作」と主張する当事者はいなくなっていた。日本の著作権法では両者権利消滅しないため、共同制作物のまである一方タイにおいては2008年2月最高裁判所の判決により、円谷プロのみが著作権を持つことで決着している。それ以外の国では2008年12月24日にチャイヨープロからユーエム社へ利用権譲渡されているが、1998年にチャイヨープロからバンダイ利用権行使権利売却されていたことが2011年発覚したため、それぞれの国の司法においてチャイヨー権利が有効であったとしても、ユーエム社はバンダイ許可なく利用権行使できないうえ、円谷プロ権利が有効であるならばユーエム社に利用権はない。

※この「本作品の権利」の解説は、「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団」の解説の一部です。
「本作品の権利」を含む「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団」の記事については、「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団」の概要を参照ください。

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