未熟児養育医療制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/03 12:13 UTC 版)
「指定養育医療機関」の記事における「未熟児養育医療制度」の解説
未熟児養育医療制度とは、低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費を公費負担する制度である。 対象となる乳児出生時体重が2,000グラム以下の乳児 1.以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の症状のいずれかを呈しているけいれん、運動異常 体温が摂氏34度以下 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 くり返す嘔吐など消化器の異常 強い黄疸
※この「未熟児養育医療制度」の解説は、「指定養育医療機関」の解説の一部です。
「未熟児養育医療制度」を含む「指定養育医療機関」の記事については、「指定養育医療機関」の概要を参照ください。
- 未熟児養育医療制度のページへのリンク