未熟児養育医療制度とは? わかりやすく解説

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未熟児養育医療制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/03 12:13 UTC 版)

指定養育医療機関」の記事における「未熟児養育医療制度」の解説

未熟児養育医療制度とは、低体重早産在胎週数37未満)などで身体の発育未熟なまま生まれたために入院養育必要な乳児0歳児)に対し医療費公費負担する制度である。 対象となる乳児出生時体重が2,000グラム以下の乳児 1.以外の乳児で、生活力が特に弱く下記症状いずれか呈しているけいれん運動常 体温が摂氏34度以下 強いチアノーゼなど呼吸器循環器の異常 くり返す嘔吐など消化器の異常 強い黄疸

※この「未熟児養育医療制度」の解説は、「指定養育医療機関」の解説の一部です。
「未熟児養育医療制度」を含む「指定養育医療機関」の記事については、「指定養育医療機関」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの指定養育医療機関 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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