日本の対策税制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 08:04 UTC 版)
「タックスヘイヴン対策税制」の記事における「日本の対策税制」の解説
居住国又は親会社所在国において、タックス・ヘイヴン課税後、実際にタックス・ヘイヴンの(子)会社から配当などの送金があった場合には、それへの課税がタックス・ヘイヴン課税との重複課税となることを排除するために、実際配当額を益金不算入とするなどの手立てが講じられている。具体的な規定としては、租税特別措置法第40条の4から同法第40条の6まで及び同法第66条の6から同法第66条の8までが存在する。
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